暮らしに役立つ業務

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内容証明

内容証明は、なんとなくわかるけどどんなときに使えばいいの?

ものすごく乱暴に言えば、「相手にケンカを売るとき」です。
ケンカを売るという時は、

  • お金を払って欲しい。(貸したお金とか、未払いの賃金とか、夫(妻)の不倫相手への慰謝料も!)
  • つきまとわないで欲しい。(ストーカーとかセクハラとか)
  • よく考えると、それおかしいからやめた。(クーリングオフ)

こんな場合が多いですよね。内容証明がなぜ「ケンカを売る」ことになるかと言うと、普通郵便で送っても それは裁判では、送ったという正式な証拠にならず、内容証明だと正式な証拠になるのです。

つまり、「なぜわざわざ内容証明で送ってきたんだ?」と考えると、「裁判を見据えた行動なのでは?」となり 「ケンカを売る」ことになるわけです。

「そのケンカ買った!出るとこ出てやらぁ!」と相手が応じてきてしまった場合、残念ながら行政書士は手が出せません。 「じゃあ、行政書士に依頼しても意味ないじゃん…。」と思われるかもしれませんが、 通常、裁判となると時間もかかるし、弁護士費用も馬鹿になりません。なので、「裁判するくらいなら要求とおり払った方が安く済む」 という考える場合が多いのです。

もちろん、紛争となった場合は信頼できる弁護士へ業務を移管させて頂きますし、最初から紛争性が見受けられる場合にも 気安く依頼はお受けせずに、然るべき方法を提案させていただきますので、まずはご相談ください。

行政書士へ依頼するメリット

  • 時間と手間が節約できる!
  • きちんとした書類が書けるかという不安がない。
  • とりあえず士業の人とコネクション作っておくと何かと便利。
  • 弁護士事務所に比べると敷居が低そう。

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遺言・相続

正直、きちんとした遺言を書くのは難しいです。

何が一番難しいかというと、正式な遺言として効力があるどうかがわかるのが、自分の死後なので 自分が書いた遺言が本当に効力を有するのか不安だからです。

それに、遺言を残す必要がある人は大金持ちだけだと思っていませんか?大間違いです。

まず、資産3000万以上ある方はもう必須と言ってくらいです。強く遺言を書いておくことを推奨します。 相続税が生じる場合があります。揉めるなというほうが無理でしょう。

また、3000万円以下でも借金と差し引きしてプラスの方は書いておいた方がいいでしょう。3000万円の相続と3050万円とでは それほど大差ありませんが、10万と60万では大きく違います。実は揉めるパターンが一番多いのが 相続財産が3000万以下の場合なのです。

あと、事業を行っている方も書いた方がいいです。
事業継承という面もありますが、事業資金の保証人になっている場合があります。例えば、子供が3人いて 長男だけが事業を継承したとします。一般的な感覚として事業借り入れの保証人は事業を継承した長男だけが 相続すべきでしょう。しかし、何もしていなければ事業とは無関係の兄弟にも保証人としての債務が相続されてしまいます。

自分亡き後、遺された身内で争いが起きるのは忍びないですよね。

同様に、相続の手続きも重要です。

大切な人を亡くした悲しみに暮れている中、相続の期限は待ってくれません。 相続手続きするにしても、相続人はどこまでが対象なのか?相続財産はどれだけあるのか? 遺言が見つかったけど、いつ開封していいのか?など細かいことを挙げたら疑問だらけです。

そりゃそうです。人生における大きな出来事の一つです。何度も経験などしたくありません。 また、日本人にとってお金の話をするのはあまり美談ではないと考えられがちですので、 専門家に依頼された方が無難と考えます。

しかし、遺産分割の内容で揉めている場合、これもまた行政書士は手が出せません。相続人同士で話し合って解決してもらうか、 仲裁役として信頼できる弁護士を紹介いたします。

行政書士へ依頼するメリット

  • 時間と手間が節約できる!
  • きちんとした書類が書けるかという不安がない。
  • 派生した内容(成年後見など)も合わせて相談できる。
  • とりあえず士業の人とコネクション作っておくと何かと便利。

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自動車関連

普通、車を買うとディーラーや販売会社が手続きを全部やってくれます。新しく買ったときはこれでいいんですが 引越しして住所が変わった、結婚して姓が変わった、ローンが終了したので所有権を移す、廃車にする、など 実は色々と手続きが発生する場合があります。

これらの手続きを行うのは、お住まいを管轄している陸運局に平日昼間に出向かねばならない上に、何を準備したらいいか よくわからないですよね。更に輪をかけてよくわからないのは普通自動車と軽自動車で扱いが変わってきます。

通常、行政書士が業として行っている業務は、ご自身で行う分はなんら制限はありません。自分に関する手続きならば 自分でなんでもできますが、例外的に車のナンバープレート取り付けは自分でできません。 後部ナンバープレートを見ると都道府県のマークで封印されているのが見え、この封印は通常、陸運局で行うしかありません。

が、行政書士だけは別です。
出張封印と言って、行政書士が行う分には依頼者のご自宅でナンバープレートを取り付けることが可能となります。

と言っても、無制限に行えるわけではなく色々と制限があるので、詳しくはお問い合わせください。

行政書士へ依頼するメリット

  • 時間と手間が節約できる!
  • 出張封印は行政書士しかできないので、自宅にいながらナンバープレート交換できる。
  • とりあえず士業の人とコネクション作っておくと何かと便利。

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外国人関連

日本はご存知の通り、経済大国で多くの外国人がビジネス、観光などで訪れ、長期滞在するケースが増えています。

日本では長期滞在するには在留資格の取得が必要で、なおかつ、定期的な更新が必要です。 一旦許可が下りたのだから更新も簡単だろうと思いきや、更新不許可となったりする場合もそれなりあったりします。

ビジネスで訪日してたとかだったら、さあ大変。迫り来る期日までに更新許可を得ないと国外退去になってしまいます。 ビジネスで来ているのに強制退去になったりでもしたら、二度と日本に入国できません。なんとかして許可を得る必要があります。

行政書士に依頼がくるのはこのようなパターンが多いみたいです。
許認可申請は、必要事項さえ記入されていれば許可しなければならない許認可と、裁量処分が認められている許認可があって、 入国関係は後者で裁量が認められる許認可になります。つまり、入管職員の印象次第…。

まぁ、実際にはそこまでひどくはありませんが、入管業務に関しては個人で行うよりも行政書士に依頼した方が通りやすいと思います。 行政書士には「申請取次行政書士資格」と言って、特別な資格を持った人は本人の随行なしに入国審査の手続きを 行うことができます。

また、他には永住許可申請、国籍帰化申請などがあります。

行政書士へ依頼するメリット

  • 時間と手間が節約できる!
  • 個人で申請して却下されても、行政書士が申請すると通る場合もある。
  • 本人を連れて入管へ行く必要がない。
  • とりあえず士業の人とコネクション作っておくと何かと便利。

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ペットの後見人

最近ペットを飼っておられる高齢者の方が増えております。

これは、医学的、社会的においても大変いいことでして、誰かの世話をしたりすることによって自然と自分自身の適度な運動にもなりますし、ペットの交流を発端とした近所付き合いをすることによって、円満な社会生活を送ったりすることができ、老化の防止に役立つと言われています。

ただ、そうは言っても、必ずペットを最期まで看取ることができるか?となると自信のない高齢者の方がほとんどだとおもいます。
犬や猫の平均寿命は10数年と言われています。自分にもしものことがあったとき、自分が病気や怪我で満足に面倒が看れなくなってしまった場合、お互いに不幸になってしまいます。そのため、ペットを飼うことをためらってしまう方も多いと思います。

そこで、当事務所では「ペットの後見人」という形で、飼い主様の「もしも」に備えるべく、様々な施策を講じています。
例えば、「もしもの時には気心が知れている散歩仲間に託す契約」を結んだり、「最期まで看取ってもらえる施設に預ける契約」をしたり、飼い主様の環境に合わせて、ペットが幸せに過ごせる方法を一緒に考えていきます。

ぜひ、一度ご相談ください。

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