許認可が必要な事業は多々あります。むしろ、許認可が必要ない事業の方が少ないと思います。しかし、事業を行う上で必要な許認可は非常に大変な場合が多いのです。膨大な量の収集書類、各条件に適合しているかどうかのチェック、どのように書いたらいいかわからない作成書類等、苦労して準備したのに、不許可となってしまうことも…。
下の各項目をクリックすると、解説が開きます。
また、お問い合わせフォームからの相談は無料にて行っておりますのでご利用ください。
→無料の相談をする
事業に必要な許認可は、「一度とれば半永久的に使えるもの」と「定期的に更新が必要なもの」と2つの種類があります。
また、更新は必要ないが定期的な経営報告書の提出が必要なものもあったりします。
この定期的な更新や報告を忘れてしまったため、役所から許認可を取り消すと連絡があったので何とかして欲しい!というのが、行政書士に依頼がくるパターンとして最も多いのです。
許認可の取消し、有効期限切れとなってしまった場合、その瞬間に事業は行えなくなります。行ってしまったら罰金などの刑罰が科せられ、その後何年か許認可を取得することができなくなります。
このような事態を防ぐためにも、許認可申請は行政書士にお任せください。コストパフォーマンスとしても、経営者が許認可申請に必要な書類、法律等を調査するのに費やしたことによる損失と、行政書士に依頼した場合の報酬を比べると、圧倒的に後者にメリットがあるはずです。
また、許認可申請が不許可処分となってしまったら、その許認可申請を行政書士に依頼していた場合に限り、不服申し立てを行政書士が代理人となって手続きを行うことができます。これは行政裁判とは異なり、申請した役所より上の役所(上級庁といいます)に「不許可はおかしいから、許可にせよ」と申し立てる制度です。もし、経営者自らが許認可申請を行って不許可となってしまった場合の不服申し立てはご自身で行うか弁護士に依頼することになります。
このようなことから、どんな許認可のタイプであっても行政書士に依頼することをお勧めしております。
閉じる
建設業の許認可には業種が現在では28業種となっていますが、平成28年6月より「解体工事業」が「とび・土工工事業」から分離され29種となります。(経過措置として3年間は「とび・土工工事業」で解体工事業を行うことができます。)
建設業の許認可を得るには、「建設業の経営経験があること」「申請する業種の技術があること」「経済的基盤があること」「営業所があること」「欠格事項に該当しないこと」があります。社長個人の経歴や、申請する業種によって内容が変わってきますので、詳しくはお問い合わせください。
審査項目としては「工事種別年間平均完成工事高」「自己資本及び平均利益」「技術職員数及び完成工事高」「経営状況」などがあげられます。これらを「登録経営状況分析機関」が一定の計算式の元、ポイントを算出します。
このポイントが高ければ高いほど、地方公共団体のリストのランクは上がり、大きな公共工事の入札参加資格を得ることができますが、実は必ずしもこれがいいわけではありません。
最高ランクに評価された企業は多いのに入札工事が少ない場合もあり、逆にBランク、Cランクだと競争相手が少なく、受注しやすい場合もあったりして、一概には言えません。
Aランクを取ることができないからと言って、入札参加資格をあきらめたりせずに、ぜひご相談ください。
閉じる
宅建業(不動産業)を始めるためには、宅建業の許認可が必要です。
許認可の条件として、専任の「宅地建物取引士(以下、「宅建士」)」がいることとなっています。その他の条件として「保証金」「事務所」「欠格事項」がありますが、宅建士になるには、その条件について精通しているはず(試験範囲)なので、特に説明は不要だと思います。
ただ、条件に精通していることと、実際の申請手続きに精通していることとは違い、申請書類には約20種類もの書類が必要となっており、かつ、書類の綴じる順番まで決められていたりします。
また、宅建業は5年毎の更新が必要ですし、不動産業を運営するにあたり、家賃の回収業務(内容証明作成業務)や、契約書、管理規約の作成等、行政書士に依頼されることをお勧めする業務も多々あると思いますので、ご検討いただけたらと思います。
閉じる
廃棄物(ゴミ)は「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分けられます。
「一般廃棄物」は家庭やオフィスから出る通常のゴミで、これを処理・運搬するには「一般廃棄物収集運搬業」の許認可となりますが、こちらは今回は説明対象外とします。
そもそも「産業廃棄物」とはなんでしょうか?
一応、法律では「(a)会社や工場等の事業によって排出される廃棄物であって、(b)法定20種類に該当するもの」となっています。つまり、(a)と(b)の条件を満たす必要があるというわけです。
一般家庭から出るゴミは例え法定20種類に該当しても産業廃棄物とはなりません。
また、不要であっても市場価値があり、有価物として取引した場合にも廃棄物とはなりません。この場合は古物商の許認可が必要になってくる場合もあります。
しかし、有償で引き取ったとしてもその名目が「運送費」や「リサイクル料」であった場合は、廃棄物扱いとなります。
つまり、排出したゴミが「産業廃棄物」に該当するかどうかというのは、総合的に判断する必要があるのです。
排出するゴミが「産業廃棄物」であった場合、それを運搬・処理するには許認可が必要です。
しかし、この許認可は細かく分けられていて「収集運搬業」と「処分業」とで分かれており、それぞれにおいても「積み替えを行う/行わない」などで変わってきます。
もちろん、前出した法定20種類ごとに許認可は必要です。(同時に複数種類の申請ができる)
また、廃棄物の種類によって適正な保管・運搬方法が違ってきますし、事業所の経済的基盤の安定性も証明する必要があります。
産業廃棄物の許認可は割りと簡単に考えられがちですが、このようにきちんと事業の性格を見据えた上で許認可申請をする必要があります。
是非、行政書士にご相談を。
閉じる「古物商」と言って真っ先に思い浮かぶのが、骨董屋です。
こちろん、骨董屋を営業するには古物商の許認可が必要ですが、それ以外でも「中古品を売買することによって利益を上げる」ことを業としている人は取得する必要があります。
例えば、
ただし、上記に該当する場合であっても、例えば海外からの輸入品であったり、重機などの機械等である場合は必要なかったりします。
許認可が必要かどうかは、行政書士にご相談ください。
閉じる
気象業務法第十七条 気象庁以外の者が、気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水の予報の業務を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。
気象業務法第四十七条 二項 第十七条第一項の規定に違反して許可を受けないで予報業務を行った者は五十万円以下の罰金に処する。
許可なく火山予報業を行うと、上記の罰金刑となります。必ず、気象庁長官の許可を受けるようにしてください。
火山予報業の許認可を得るには次のような手順を踏む必要があります。
正直ここまで書きましたが、火山予報業務の許認可申請はしたことありません…。